一般的に矯正歯科治療費は保険が適応されず、自由診療とみなされ各医療機関で治療費が異なります。
とはいえ、顎変形症や生まれつきの疾患であれば、機能および咀嚼回復のため健康保険が適用されるケースもあります。(詳しくはこちら)
ここでは、一般的な矯正治療費の支払い方について説明します。多くの場合は2種類の支払い方があり。矯正装置に対してその都度支払うパターンとすべての治療費を一括で支払うトータルフィーで支払うパターンがあります。前者の場合総額いくらかになるか不明ですし、後者の場合は簡単な症例から難しい症例まで決まった額という問題点があります。
当院では、治療期間に必要な装置をあらかじめ算定させていただいた後、来院ごとに調節料または観察料をお支払いしていただくようにしております。また、総額の上限もある程度決まっていますので、余分な治療費をお支払いいただくことはありません。
おおよその目安として子供の矯正治療で総額40~45万、大人の矯正治療で75~90万程度、マウスピース型矯正(インビザライン等カスタムメイド矯正装置)30~90万程度となっております。さらに、お支払いの負担にならないように当院独自の分割(無金利)でのお支払いも可能となっております。
当院で相談を受けていただければ、もう少し詳しくご説明いたしますので、お気軽にご連絡ください。
医療費控除について
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で、生計を共にするご家族が支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、控除が受けられる制度です。
申告し忘れた場合は、過去5年間に遡って申告することが可能です。
このような費用が医療費控除の対象です
- 保険診療での治療にかかった費用
- インプラント治療、入れ歯治療、セラミック治療にかかった費用
- 審美目的でない矯正治療にかかった費用
- 電車、バス、タクシーの運賃などの通院のための交通費
- 薬局などで購入した医薬品の代金。
控除の対象外になる費用
- ホワイトニングにかかった費用
- 審美目的の矯正治療にかかった費用
- デンタルローンの金利や手数料
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
ご家族で合算可能です
- 医療費は、生計を共にするご家族であれば合算して申請することができます。
- 共働きの夫婦、親から仕送りを受けて一人暮らしをする大学生などの場合も、医療費の合算が可能です。
- 医療費控除の申請方法などについて詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
料金改定について
昨今、矯正歯科治療に必要な装置の原材料が高騰していますが、当面の間料金の改定は行う予定はありません。(2024年1月)