矯正歯科治療は、基本的に健康保険が適用できません。
ほとんどの場合見た目を改善する美容目的の治療のため自由診療となり、治療費が比較的高額になってしまいます。
しかしながら、国が定めた特定の症状に限り、保険が適応される矯正治療が可能です。
※保険で矯正治療を受ける場合には、指定自立支援医療機関や顎口腔機能診断施設で治療する必要があります。
矯正歯科治療が保険診療の
適用になる場合とは
一般的に保険適用外である矯正歯科治療ですが、以下の場合に限り保険診療の対象となります。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
具体例
・唇顎口蓋裂、ピエールロバン症候群等の以下の掲載している疾患 - 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常
(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
具体例
・永久歯が顎の骨の中に埋まっていて、自然に生えてこない場合
・永久歯が正常な位置に生えてこず、歯並びが悪くなる場合 - 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
具体例
・下顎が著しく前方に突出した反対咬合
・上顎と下顎の骨の大きさが大きく異なる開咬合
・上顎と下顎の骨が左右非対称な不同咬合
なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関のみになります。
別に厚生労働大臣が定める疾患
当院は、指定自立支援医療機関として厚生労働省より認定されていますので、特定疾患における矯正治療が健康保険適応となりますので、ぜひ一度ご相談ください。
以下のリストを参考にして頂ければ、矯正歯科治療の保険適応が可能となります。
2023年現在
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
- その他顎・口腔の先天異常