医療費控除とは

 医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、年間の所得から超えた分の医療費を控除してくれる優遇措置です。
本人及び生計を同じにする家族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った総額を、翌年の3月15日までに医療費控除として確定申告すると、税金の還付または軽減がなされます。

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)と混同しないでください。セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 歯科治療で医療費控除の対象となる具体例は、国税局のホームページを参考にして下さい。
特に矯正治療では、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の治療や、
咀嚼機能や咬合障害のある大人の矯正治療が対象となる事が多いです。

医療費控除のポイント

  1. 1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、所得から控除されます
  2. 公共交通機関を利用した交通費も含まれます
  3. 所得が多く税率が高い人ほど所得税が軽減されます
  4. 生計が一緒ならば医療費を家族で合算し、そのうちの一人から申告ができます
  5. 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます

※必ず申請しなければいけないというわけではありません。

医療費控除の計算

1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が1年間の所得の5%を超えていること)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、所得税の還付と、翌年度の住民税減額を受けることができます。

仮に、年間の医療費が80万円だった場合の医療費控除額を、所得合計金額200万円以上と200万円未満のケースで計算してみましょう。
なお、医療保険の給付金が20万円支払われたとします。

【年間医療費80万円の場合の医療費控除額】

所得合計金額
(課税所得額)
計算式
(年間医療費-給付金など-10万円または所得の5%)
医療費控除額
300万円80万円-20万円-10万円50万円
150万円80万円-20万円-(150万円×5%)52万5,000円

Document
医療費控除シミュレーション
実際に支払った医療費の合計
その年の総所得金額
保険金などで補てんされる金額
医療費控除の対象となる金額
※あくまでもシュミレーションによる還付金額です
      所得税の還付額は円です
翌年度の住民税減額は円です
合計円が
医療費控除により戻ってきます
※所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。
参考サイト: 国税局 No.1120 医療費を支払ったとき

所得税率の確認

以下の所得税率をもとに、実際の還付額を計算します。

【所得税の速算表】

所得合計金額(課税所得額)所得税率控除額
       195万円未満5%0円
195万円以上 330万円未満10%9万7,500円
330万円以上 695万円未満20%42万7,500円
695万円以上 900万円未満23%63万6,000円
900万円以上 1,800万円未満33%153万6,000円
1,800万円以上 4,000万円未満40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

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