歯列矯正は医療費控除の対象?申告はまだ間に合います

2026年の確定申告の締め切りは3月16日までとなっていますが、医療費控除の申告自体はそれほど難しい手続きではありません。

よく歯列矯正を検討している方や、すでに矯正治療を受けている方からよくいただく質問の一つが

「矯正治療は医療費控除の対象になりますか?」

というものです。

結論から言うと、歯列矯正は条件を満たせば医療費控除の対象になる可能性があります。

また、確定申告の時期を過ぎてしまった場合でも、医療費控除の申告は過去5年までさかのぼって申請することが可能です。

今回は、矯正歯科治療の視点から

  • 矯正治療と医療費控除
  • 控除の対象になるケース
  • どのくらい税金が戻るのか

をわかりやすく解説します。


医療費控除とは?歯科治療も対象になる制度

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税が軽減される制度です。

対象期間は
1月1日〜12月31日までの1年間

その間に支払った医療費が

10万円(または所得の5%)を超えると控除対象になります。

医療費控除の対象には次のようなものがあります。

  • 病院の診療費
  • 歯科治療費
  • 処方薬
  • 入院費
  • 通院交通費

そして、歯列矯正の費用も条件によって医療費控除の対象になります。


歯列矯正が医療費控除の対象になるケース

矯正治療はすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。

一般的に、治療目的の矯正であれば医療費控除の対象になる可能性があります。

具体的には次のようなケースです。

子どもの歯列矯正

成長期の子どもの矯正治療は、
噛み合わせや発育の改善を目的とした治療と判断されることが多く、医療費控除の対象になるケースが多いです。

噛み合わせの改善を目的とした矯正

大人の矯正でも

  • 噛み合わせの改善
  • 咀嚼機能の改善
  • 発音への影響

など、機能改善を目的とした治療であれば対象になる可能性があります。

美容目的のみの矯正は対象外の可能性

一方で、

  • 見た目を整えるだけの矯正
  • 審美目的のみの矯正

と判断された場合は、医療費控除の対象にならないことがあります。

判断が難しい場合もあるため、治療内容について歯科医院に確認することが大切です。


矯正治療で医療費控除の対象になる費用

歯列矯正では、次の費用が医療費控除の対象になることがあります。

  • 矯正装置の費用
  • 診察料
  • 調整料
  • 検査費用
  • レントゲン撮影費

また、矯正治療のための通院にかかる

公共交通機関の交通費

も医療費控除の対象になります。

ただし、

  • 自家用車のガソリン代
  • 駐車場代

などは対象外になるため注意が必要です。


矯正治療ではどのくらい税金が戻る?

医療費控除は次の計算で求められます。

医療費控除額
= 支払った医療費 − 保険金 − 10万円

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

矯正治療費
80万円

その他の医療費
5万円

合計
85万円

医療費控除額
85万円 − 10万円
75万円

この75万円が所得から差し引かれるため、所得税と住民税が軽減されます。

収入や税率によっては、数万円〜十数万円程度の税金が戻る可能性があります。

※簡易シミュレーションはこちらを確認


医療費控除の申告は5年間さかのぼれる

確定申告は通常3月中旬までですが、医療費控除のように税金が戻る申告は

5年間提出することができます。

つまり、

  • 去年矯正治療を始めた
  • 医療費控除の制度を知らなかった
  • 確定申告を忘れていた

という場合でも、今から申告すれば還付を受けられる可能性があります。


医療費控除の申告に必要なもの

医療費控除の申告では次のものが必要です。

  • 医療費の領収書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー
  • 還付金の振込口座

現在は、国税庁の確定申告作成コーナーを利用すれば
スマートフォンやパソコンから簡単に申告することも可能です。


矯正治療を検討している方へ

歯列矯正は見た目の改善だけでなく

  • 噛み合わせの改善
  • むし歯や歯周病の予防
  • お口の健康維持

にも大きく関わる治療です。

また、条件を満たせば医療費控除を利用できる可能性もあります。

広島市のやまの矯正歯科クリニックでは矯正治療のご相談を随時受け付けております。
歯並びや噛み合わせで気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
また医療費控除の対象になる矯正治療かどうかもご説明いたします。

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