医療費控除の対象となる金額 | 円 |
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所得税の還付額は円です
翌年度の住民税減額は円です
合計円が
医療費控除により戻ってきます
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、年間の所得から超えた分の医療費を控除してくれる優遇措置です。
本人及び生計を同じにする家族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った総額を、翌年の3月15日までに医療費控除として確定申告すると、税金の還付または軽減がなされます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)と混同しないでください。セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
歯科治療で医療費控除の対象となる具体例は、国税局のホームページを参考にして下さい。
特に矯正治療では、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の治療や、
咀嚼機能や咬合障害のある大人の矯正治療が対象となる事が多いです。
※必ず申請しなければいけないというわけではありません。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が1年間の所得の5%を超えていること)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、所得税の還付と、翌年度の住民税減額を受けることができます。
仮に、年間の医療費が80万円だった場合の医療費控除額を、所得合計金額200万円以上と200万円未満のケースで計算してみましょう。
なお、医療保険の給付金が20万円支払われたとします。
【年間医療費80万円の場合の医療費控除額】
所得合計金額 (課税所得額) | 計算式 (年間医療費-給付金など-10万円または所得の5%) | 医療費控除額 |
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300万円 | 80万円-20万円-10万円 | 50万円 |
150万円 | 80万円-20万円-(150万円×5%) | 52万5,000円 |
医療費控除の対象となる金額 | 円 |
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以下の所得税率をもとに、実際の還付額を計算します。
【所得税の速算表】
所得合計金額(課税所得額) | 所得税率 | 控除額 |
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195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上 330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。